わが国に「訪問リハビリステーション」をつくる運動を一緒になさいませんか
有限責任中間法人
全国PT・OT・ST民間事業者連絡協議会
代 表 理 事 藤原 茂
まず、私たちの会の生い立ちと結成経過をお話しておきたいと思います。
平成18年度の介護保険改定において、訪問看護ステーションからの理学療法士(PT)・作業療法士(OT)の訪問リハビリテーション(以下、訪問リハ)「介護報酬区分:訪問看護7」の一部改正が公表され、民間介護保険事業者、とりわけ、訪問看護ステーションを経営している我々事業者には経営破たんを宣告されたと同様の厳しいものでした。
その内容は「訪問看護計画において、理学療法士等の訪問が、保健師又は看護師による訪問の数を上回るような設定がなされることは適切ではない」というものでした。同時に、厚労省は今後「訪問リハ」は病院・診療所から出向く方向に一本化し、訪問看護ステーションから出向くリハビリは、看護の一環として行うものという考えを示しました。
「訪問リハビリステーション」が制度化されていない中で、地域のリハビリテーションニーズに応えてきたのが、現実的には、訪問看護ステーションのPT・OTによる訪問(「訪問看護7」:介護報酬上)でした。昨年11月の「介護給付費実態調査」がこれを証明してくれます。
その結果は、訪問看護の総回数134万8100回のうち、訪問看護ステーションのPT・OTによる訪問(訪問看護7)回数は20万4400回、医療機関の「訪問リハ」は9万400回で、2倍以上の実績を示しているのです。
さらに、我々が緊急に行った39事業所(訪問看護ステーション)の総訪問回数2万4305回のうち、1万9714回が、PT・OTによるもの(81%)であり、看護が訪問した場合は19%の4591回に過ぎない実態があるのです。
もうひとつ、重要な視点があります。こうした訪問看護ステーションの活動実態の内情が、一般国民の目に見えるものにしようという意図で、茨城県や福島県、広島県などにおいて、「訪問リハ」を実施している訪問看護ステーションに対し、県が独自に「訪問リハビリステーション」を指定し、利用者へ積極的な周知向上を計る取り組みがなされてまいりました。すでに、「訪問リハビリステーション」が稼動しているわけであります。それは、訪問看護ステーションと並列してひとつのサービスとしてわかりやすい存在にしたというだけのものでしたが、今回のような通知が発令されますと、どうしても不十分です。「訪問リハビリステーション」を、新たな介護保険サービスのひとつとして国レベルで制度化していただくよう働きかけることを決意するにいたりました。みんなで手をとり情報の交換を行いましょう。私たちの動きは些細なものです。しかし、確実に日本の社会に根付いていくものと信じています。そのために多くの会員の力が必要です。多くの皆様の参加をお待ちいたしております。